1950-02-17 第7回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
今、ここに本年度において新たに増額いたした重要なる事項について御説明申し上げますと、第一は法務廳設置法の一部を改正する法律、昭和二十四年法律第一二六号でございますが、この施行に伴いまして、法務局及び地方法務局が従来の戸籍、登記、供託等の事務のほかに、訟務及び人権擁護に関する事務を管掌することと相なりましたので、これに対応してこの機構を整備強化するため必要な経費として、四百五十四万五千円を新たに計上してございます
今、ここに本年度において新たに増額いたした重要なる事項について御説明申し上げますと、第一は法務廳設置法の一部を改正する法律、昭和二十四年法律第一二六号でございますが、この施行に伴いまして、法務局及び地方法務局が従来の戸籍、登記、供託等の事務のほかに、訟務及び人権擁護に関する事務を管掌することと相なりましたので、これに対応してこの機構を整備強化するため必要な経費として、四百五十四万五千円を新たに計上してございます
○説明員(齋藤三郎君) 法務廳設置法附則の十五條によりまして、民間の少年保護團体は本年の三月三十一日を以て廃止しなければならない、こういうことになりましたので、昨年予算を若干大藏省から貰いまして、民間の保護團体に入つておつた少年は少年院に收容できるような、殊に新らしい少年法によりまして、少年院も初等少年院中等少年院と四種類できるようになりまして、これに充せて少年保護團体と当方でも希望し、又客観的にも
法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、現在の司法事務局及び同出張所は法務局、地方法務局、同支局及び出張所に改組せられることとなるのでありますが、不動産登記法、供託法等二十有余の現行法律中には、司法事務局またはその出張所の存在を前提とする各種の規定がありますので、本案はこれらの規定を整理することを主たる内容としておるのであります。
今國会に提出の法務廳設置法の一部を改正する法律案によりまして、新たに法務局、地方法務局及びその支局、出張所が設けられまして、これが從來の司法事務局及びその出張所において掌つておりましたところの登記供託事務、戸籍等に関する監督の事務、司法書士に関する監督事務等を掌ることになり、このために関係法律二十一中整理を要する諸規定がありますので、本法を以てこれらの規定を一括整理することとなつたのであります。
只今議題に供しました経済調査廳法の一部を改正する法律案、法務廳設置法等の一部を改正する法律案及び通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案を後に廻すことにいたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 先程、後刻上程することに決しました経済調査廳法の一部を改正する法律案、法務廳設置法等の一部を改正する法律案及び通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案、以上三案をこの際一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に法務廳設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
まず本改正案の要点を申し上げますと、第一に、法務廳設置法の一部を改正する法律により、司法事務局またはその出張所が法務局もしくは地方法務局またはその支局もしくは出張所に改組されることと相なりましたとともに、公証人懲戒委員会についてはこれを公証人審査会として同法に規定されることになりましたので、これらに伴い公証人法の関係規定を整理しようとするものであります。
公証人審査会は先ほどあなたにお聞きしたように、法務廳設置法の一部を改正する法律案の第十三條から第二表ができて参りまして、この第二表中に公証人審査会というのが出て來る。ところがこの公証人審査会というのはまだ法案にでき上つておりませんから、結局政令によつて公証人審査会なるものはでき上つて來ると思います。
御指摘の通り、法務廳設置法の一部を改正する法律案の十三條の二項に、公証人審査会は政令をもつてその組織等を定めるということになつておるわけでありますが、これは事が相当重要でありますから、あるいは法律で定むべきものと考えられないこともないのでありますけれども、しかし具体的な場合になりますと、ポスト、ポストによつて定めるということもどうかと思われますし、これは政令に委任していただいて、要求に即應した適正なる
○長谷川説明員 「法務」という点でございますが、これは実は法務廳設置法にも法務という文字を使つておりまして、大体法務廳で取扱つておるような事務、あるいは司法事務というような事務が法務に当るのではないかというふうに考えております。
する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○建設省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○経済調査廳法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○外務省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○文部省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○大藏省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○大藏省設置法の施行等に伴う法令の 整理に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○法務廳設置法等
そこでまず法務廳設置法の一部改正法律案を見ますと、その十三條の八に司法試驗管理委員会なるものがありまして、外局という文字はうたつてありませんが、國家行政組織法によつて外局となるのではないかと思うのですが、さようになりますと、これがやはり本府、中央更生保護委員会のほかにもう一つ司法試驗管理委員会なるものがここに上るのではないか。
ただこの中央委員会と地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会との関係を明らかにするために、かような新らしい一つの組織の概念と言いまするか、それを入れまして、これが國家行政組織法の九條にいう地方組織、新らしい制度で言うと、地方支分部局、こういうことをまあ明らかにしたのですが、法務廳設置法の一部を改正する法律案の十三條の七にもこのことが書いてあるのでありますが、この法案の中に「委員会に設置及び組織」ということが
今般國会に法務廳設置法等の一部を改正する法律案が提出せられ、法務廳の機構改組が予定せられておりますが、これに伴いまして公証人法の関係規定を整備する必要に迫られ、本法案の提出を見るに至つたのでございます。
○政府委員(岡咲恕一君) 法務廳設置法の改正の中にござするように、法務総裁の附属機関といたしまして、法制審議会を設けるということになつておる次第でございまするが、その法制審議会に民法部会とでも申しますか、或いは民事部会というふうなものを設けまして、その審議会におきまして、一つ根本的な御檢討を願いたいとかように考えておる次第でございます。
○説明員(關之君) 只今の御質問でございますが、それは法務廳設置法ができまして、その下に人権擁護局が法務廳内に設けられて、私共はその法律の規定に從いまして局の仕事を命ぜられておるような次第であります。お言葉のごとき御意見がしばしば法務擁護局の存在に、そのあり方に対して行われるということも私共十分に存じております。
以上を申し上げまして、ただいま上程になつております法務廳設置法等の一部を改正する法律案外六件に対して絶対反対の意見を開陳するものであります。(拍手)
○齋藤隆夫君 ただいま議題と相なりました法務廳設置法等の一部を改正する法律案、厚生省設置法案、厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、農林省設置法案、農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、通商産業省設置法案及び通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案、以上七種の法律案につきまして、内閣委員会の審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
昭和二十四年五月十六日(月曜日) 議事日程 第二十八号 午後一時開議 第一 法務廳設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 厚生省設置法案(内閣提出) 第三 厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第四 農林省設置法案(内閣提出) 第五 農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第六 通商産業省設置法案(内閣提出) 第七
○有田(喜)委員 私は民主党を代表いたしまして、法務廳設置法等の一部を改正する法律案の修正案並びに修正案を除いた原案に対して賛成いたします。 ただ、この際申し上げておきたいのは、今回の機構の改革は、最初から二つとか三つとか局を廃止する、あるいは長官を廃止するということをきめてしまつて、そうしてむりに押込めたような感がする。
○池田(正)委員 法務廳設置法等の一部を改正する法律案に対して、私は民主自由党を代表して修正案を提出いたします。修正案はこれはお手元に配付してありますので、会議録に挿入して省略いたします。 —————————————
本案は、國家公務員法との調整、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律に伴う必要な整理を行いまして、あわせてその他若干の改正をなさんとするものであります。
第二項及び第四項中の「副檢事選考委員会」につきましては、国家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律の弁行に伴いまして、その名称を改正する必要を生じたわけであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 外務省設置法案(内閣提出第五〇号) 法務廳設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第五二号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内
○齋藤委員長 次に法務廳設置法等の一部を改正する法律案——ちようど法務総裁が來ておられますから、質疑があるならばこの際にお述べを願いたいと思います。
○鬼丸義齊君 今度の法務廳設置法等の一部を改正する法律案中にもすでに第九條の十において、「司法試驗に関する事項」として一項加えてあるようであります。
從來登記及び供託の事務、戸籍に関する監督の事務、司法書士に対する監督の事務等は、司法事務局またはその出張所においてつかさどつて來たのでありますが、さきに提案されました法務廳設置法の一部を改正する法律案におきましては、司法事務局にかわるべき機関といたしまして、法務局及び地方法務局を置き、さらにその事務を分掌するために、支局または出張所を置くことができるようになつております。
本案は、大別して三つの事項をその内容といたしているのでありまして、その第一は、檢察廳法と國家公務員法との調整、第二は、國家行政組織法及び法務廳設置法の一部を改正する法律の施行に伴う必要な整理、第三は、その他の改正であります。 先づ第一の点から御説明いたします。
ところがこの度法務廳設置法の改正が行われまして、司法事務局は訟務及び人権擁護に関する事務を扱つております地方駐在官の制度と合体いたしまして、法務局又は地方法務局というふうに名称が変えられることになりましたので、この機会に公証人法にあります地方裁判所、地方裁判所長等の名称をそれぞれ法務局又は地方法務局又はその長という文字に改めるという形式的な整理がこの冒頭の一項であります。